2021-06-08 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第9号
六 下請中小企業取引機会創出事業者の認定制度の運用に当たっては、経済産業大臣による報告徴収等を通じた監督を徹底することにより、認定事業者による取引の公正性や透明性の確保に努めること。
六 下請中小企業取引機会創出事業者の認定制度の運用に当たっては、経済産業大臣による報告徴収等を通じた監督を徹底することにより、認定事業者による取引の公正性や透明性の確保に努めること。
認定下請中小企業取引機会創出事業者でございますが、これは新しいビジネスでございます。少し御説明をさせていただきます。 一般に、下請中小企業でございますけれども、一つの工程に特化して技術力を高めたりするところでございますので、受注先も限定的、固定的で、なかなか新しい取引先を拡大できないという実態にあると思っております。
認定されて下請中小企業取引機会創出事業者になると、どんなメリットがあるのでしょうか。 第二十条では、認定を受けた下請中小企業取引機会創出事業の実施に関する資金面における支援措置として、下請中小企業取引機会創出事業関連保証を受けた中小企業者に対し、中小企業信用保険法の特例、つまり普通保証等の別枠設定等を適用することを定めています。
では次に、下請中小企業取引機会創出事業者の認定について伺います。 認定事業者はどのような仕事をするのでしょうか。一次下請とどう違うのでしょうか、教えてください。
本法律案では、中小企業の強みを生かした取引機会等を創出する下請中小企業取引機会創出事業者が、経済産業大臣の認定を受けることができる制度を新設するとしています。 認定対象と想定される事業者はどのような事業者を想定しているのでしょうか。認定事業者が下請企業の弱みに付け込むことがあってはいけません。認定の要件はどのようなものになるのでしょうか。
認定下請中小企業取引機会創出事業者についてお尋ねがありました。 御質問の認定対象は、例えば、自らが機械製造に要する加工や衣服の製造等を受託した上で、提携する最適な中小企業を選定して再委託するとともに、工程管理や品質管理等も一貫して請け負うことが可能なメーカー等を想定をしております。
八 下請中小企業取引機会創出事業者の認定制度の運用に当たっては、自由かつ公正な取引機会が確保されるよう、認定事業者による取引の公平性や透明性の確保に努めること。
○梶山国務大臣 今回創設しました下請中小企業取引機会創出事業者の認定制度は、中小企業の持っている強みを生かすとともに、中小企業の下請構造からの脱却、取引における交渉力強化を目指すために重要な役割を担うものであります。
本日も、私は、今回の法改正で創設される下請中小企業取引機会創出事業者の認定制度について、まずは何点か質問させていただきたいと思います。
まず、改めまして、下請中小企業取引機会創出事業者でございます。
下請中小企業取引機会創出事業者認定制度を新たに設けることとしたわけでございますけれども、一般に、下請中小企業でございますけれども、下請分業構造の中で単工程に特化して技術力や生産性を高める、こういった取組を行っていることが多いわけですけれども、一方で、そうした事業者は、受注先も限定的あるいは固定的になりがちということでございまして、独自で新規の営業、受注獲得交渉を行うことは非常に難しいということでございます
少し名前が長いんですが、下請中小企業取引機会創出事業者という事業者を認定する制度、これを創設することとなっております。 この本制度をなぜ創設する必要があるのか、その趣旨について改めて説明をいただきたいと思います。
また、新設される認定下請中小企業取引機会創出事業者は、親事業者と下請事業者の間を仲介する役割を担いますが、自由かつ公正な取引を阻害するおそれはないのでしょうか。認定事業者による取引の透明性や公正性の確保は、いかに実現しますか。教えてください。 昨年六月に、IMD、国際経営開発研究所が公表した世界競争力年鑑において、日本の国際競争力は過去最低の三十四位とされました。
下請振興法改正の必要性及び認定下請中小企業取引機会創出事業者についてお尋ねがありました。 規制法である下請代金法は、下請振興法と比較して、対象となる取引が限定的であります。このため、今回の法案では、より多くの取引を対象とする下請振興法を改正し、振興基準に定める事項として発注書面の交付を明記することで、下請取引の一層の適正化を図ることとしております。